免税軽油使用者証の申請代行承ります。

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   免税軽油使用者証の申請代行承ります。

『ガソリン代削減・燃費向上マニュアル』

●免税軽油って何?


バスやトラックなどの燃料である軽油には、道路に関する費用に充てるための財源として、1リットルにつき、32.1円の軽油引取税が含まれています。この軽油引取税が一定の要件のもとに免除されている軽油のことを免税軽油といいます。

農業や林業などの特定の事業者や船舶の使用者が、動力耕うん機や船舶の動力源などの特定の用途に軽油を使用する場合に
は免税軽油を使用することができますが、例外に交付できない場合があります。下記参照

●申請手続きの流れ

税軽油を使用するには、まず、免税軽油使用者証の交付を受け、次に免税証の交付を受けます。そして、免税証に記載された販売店で、軽油と免税証を引き替えることにより免税軽油を購入します。
なお、免税軽油の引取り及びその使用については報告書等の提出が義務づけられています。






免税軽油使用者証



免税軽油使用者証の有効期間は2年以内です。記載事項に変更が生じた場合は、書換の手続きを速やかにおこなってください。記載事項と異なる用途や機械などには免税軽油を使用できません。
免税軽油使用者証は紛失しないよう注意して管理してください。万一、紛失した場合は速やかに届け出てください。
また、免税軽油使用者証の有効期間が過ぎたときや免税軽油の引取りを必要としなくなったときも速やかに返納してください。

免税軽油使用者証の申請について

免税軽油使用者証交付申請書に必要事項を記載し、次の添付書類を併せて提出してください。
なお次表に限らず必要な書類をお願いすることがありますので、ご確認してください。(印鑑も必要です。)

●添付書類例

1) 免税用途に該当する事業を営むことを確認できる書類
  業種によっては事業の実績に関する資料等をお願いする場合があります。

2) 免税用途に該当する機械を使用することを確認できる書類
  決算書の資産台帳の写し又は検査証等の写し、売買契約書(販売証明やリ−ス契約書等)、
  カタログ(所持していれば)、写真(側面、前又は後面各1枚)等をいうものです。

3) 免税軽油使用者事業概要書、決算書等の写し等

4) 他の業者に事業等を請け負わせている場合(例えば、ほ場整備事業等)にあっては、請負契約書等の写し

5) 誓約書

● 手数料

   免税軽油使用者証の交付及び書換に400円の手数料が必要です。

使用者例 添付書類例 使用者例 添付書類例
漁業を営む者 動力漁船登録票の写し等 専らとび・土工工事業を営む者 建設業法第3条の規定による国土交通大臣又は知事のとび・土工工事業に係る許可証の写し
漁業を営む者以外の船舶の使用者 船舶検査証書の写し等
放送事業者 電波法による総務大臣の免許証の写し 港湾運送業を営む者 港湾運送事業法による国土交通大臣の免許証の写し
鉄道事業又は軌道事
業を営む者
鉄道事業法による免許証の写し証の写し
軌道法による特許証の写し
倉庫業を営む者 倉庫業法による国土交通大臣の許可証の写し
農業を営む者 市町村長又は市町村農業委員会の発行する農業を営む者であることを証する書面
(耕作面積等を記載したもの)
鉄道にかかる貨物運送取扱事業を営む者 貨物運送取扱事業法による国土交通大臣の許可証の写し
林業を営む者 林産物買受申込書及び売買契約書の写し 廃棄物処理事業を営む者 一般廃棄物処理業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律による市町村長の許可証の写し、産業廃棄物処理業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律による知事の許可証の写し、廃油処理事業にあっては海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律による国土交通大臣の許可証の写し等
セメント製品製造業を営む者 日本工業規格表示許可書の写し
電気供給業を営む者 電気事業法による経済産業大臣の許可証の写し
地熱資源開発事業を営む者 温泉法による知事の許可証の写し バークたい肥製造業を営む者 肥料取締法による知事への届出書の写し
鉱物(岩石及び砂利を含む以下同じ。)を営む者 鉱業法による経済産業局長の許可証の写し、採石法による経済産業大臣又は知事の登録通知書の写し、砂利採取法による経済産業大臣又は知事の登録通知書の写し等 自動車教習事業を営む者 指定書の写し

※注意 その他対象となる方、その業務、機械等については、細かく規定されていますので、詳細はお問い合わせください。

● 免税証

税証に記載された販売店で免税軽油を購入してください。その際、免税軽油と同量の免税証を販売店に渡してください。
やむを得ず他の販売店で購入する場合は、その販売店名およびあなたの住所、お名前を免税証の裏面に記入し使用してください(押印も必要です)。
免税証は紛失しないよう注意して管理してください。万一、紛失した場合は速やかに届け出てください。
なお、有効期間の切れた免税証は使用できません。免税軽油の引取りの必要がなくなった場合は、速やかに返納してください。

 免税証の申請について

免税証交付申請書に必要事項を記載し、次の書類を併せて提出してください。(印鑑が必要です。)

ア) 使用予定数量計算書(農業、農地造成・改良、及び漁業については12ヶ月、その他の業
   種については6ヶ月以内)

イ) 新規申請以外の場合は、免税軽油使用実績表及び免税証受払表

● 報告書及び納品書等

免税軽油の引取り及びその使用については報告書及び納品書等を提出する義務があります。
提出期限などについては、お問い合わせください。






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   免税軽油使用者証及び免税証を交付できない場合等

1)  免税軽油使用者証を交付できない場合



免税軽油使用者が次のいずれかの事項に該当する場合、免税軽油使用者証は交付できません。

(ア) 免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が法に掲げる用途に該当しないとき。

(イ) 地方税に関する法令の規定に違反したことにより、免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して2    年を経過しない者であるとき。

(ウ) 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して2年を経過しない者であると

(エ) 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税犯則取締法若しくは関税法の規定により    通告処分を受け、それぞれ、刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日か    ら起算して3年を経過しない者であるとき。

(オ) 法人の場合、その役員のうちに(2)から(4)までのいずれかに該当する者があるとき。

(カ) (イ)から(オ)までに掲げる場合のほか、免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締又は保全上特に不適当と認    めるとき。

2) 免税証を交付できない場合

次のいずれかの事項に該当する場合、免税証は交付できません。

(キ) 免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認
    められるとき。

(ク) 免税軽油使用者が上記(2)から(5)までのいずれかに該当するに至ったとき。

(ケ) 免税軽油使用者が地方税法第700条の20の2第1項の規定に違反して報告書を提出しないとき。

(コ) (ク)及び(ケ)に掲げる場合のほか、免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。

3) 免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ずる場合

既に免税軽油使用者証及び免税証の交付を受けている場合であって次の項目に該当する場合は返納を命じることがあります。

(ア) 免税軽油使用者証の交付を受けた者が地方税に関する法令の規定に違反したとき、その他軽油引取税の取締り又は保全上    特に必要があると認めるとき。
(イ) 免税軽油使用者証及び免税証を交付できない要件に該当するに至ったとき。

※ この場合、要件に該当した年月日に遡って課税されることがあります。


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